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障害年金を受給する3つの要件

害年金は、日常生活に支障をきたすような障害をお持ちの方を対象に支給される公的年金ですが、症状に応じて誰でも受けることができるものではありません

障害年金を受給するためには、3の要件を満たしていなければなりません。

初診日要件

請求しようとする障害の原因となった傷病やケガについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを初診日といいます。初めての診察の結果が誤診であったとしても初診日になります。また、最初の傷病名と現在の傷病名が異なっている場合でも、最初の傷病名で診断された日が初診日となる場合もあります。

障害年金を受ける要件の1つ目は、「初診日に国民年金厚生年金または共済年金に加入していたこと」です。

初診日にどの年金制度に加入していたかによって、障害年金を受給できるかどうか、受給できるとすれば年金の種類や年金額はどのようになるのかを決める重要な要件です。障害年金を申請する際に一番最初に問われるのは初診日がいつであるのかであり、初診日を証明できない場合は、最悪の場合、年金の申請をさせてもらえなかったり、申請しても不支給となります。

なお、20歳前や60歳から65歳までの間で国民年金にも厚生年金にも加入していない期間に初診日がある場合は障害基礎年金を申請することができる場合があります。

初診日が証明できない方へ

初診日は障害年金を請求するうえで非常に大切です。しかし、初診から相当程度の時間が経過している場合は証明が困難となり、請求をあきらめてしまう方や請求書の受付をしてもらえない方がいらっしゃいます。
そのような場合も、お薬手帳や診察券などの客観的な資料で証明できる場合がありますので、ぜひ当センターにご相談ください。
また、当センターでは、障害年金申請代行サービスのノウハウを生かし、簡単な入力での受給判定を行っております。ご自身やご家族の症状で障害年金が受給できるかどうかお悩みの方は、ぜひご利用ください。

保険料納付要件

年金の保険料を一定以上納めていない場合は、障害年金を受給できません。保険料を納めているかどうかの要件を保険料納付要件といいます。保険料納付要件は次の①または②を満たしていなければなりません。

①初診日の前日に初診日のある月の前月までの年金加入期間のうち分の以上の期間について保険料の未納がないこと。
②平成38年4月1日までに初診日があり、かつ初診日において65歳未満の場合は初診日のある月の前々月までに保険料の未納がないこと。 

言い換えると、次のようになります。
①初診日の前日までに、20歳になってから初診日の前々月までの期間について3分の1以上の滞納がないこと
初診日の前日までに、初診日の前々月までの直近1年間について滞納がないこと

滞納がなければよいので、年金機構に免除の申請をして、全額免除となっていた場合は保険料を納めていたものとされますので問題ありません。また、20歳未満に初診日がある場合は、保険料納付については問われません。

障害認定日要件

初診日 から1年6か月を経過した日か、1年6か月を経過する前に症状が固定し治療の効果が認められないと医師が認定した日のことを障害認定日といいます。障害年金を受けられるかどうかは障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます

障害認定基準

年金機構が定めている各種障害に対する認定基準は以下の通りです。

障害認定日の例外

障害によっては、1年6か月の経過を待たずに障害認定日と認められる場合があります。

聴覚等 喉頭全摘出 喉頭全摘出日
肢体 人工骨頭、人工股関節を挿入置換 挿入置換日
切断または離断 切断または離断した日
脳血管障害による機能障害

医学的観点から機能回復がほとんど望めない場合は、初診日から6か月を経過した日 

呼吸器 在宅酸素療法

開始日(常時使用の場合)

循環器 人口弁、心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD) 装着日
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日または装着日
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器付き心臓再同期医療機器) 装着日
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤による人工血管(ステントグラフト含む)を挿入置換 挿入置換日
腎臓 人口透析療法 透析開始から3か月を経過した日
その他 人工肛門造設、尿路変更術 造設日または手術日からヵ月を経過した日 
新膀胱造設 造設日
遷延性植物状態 状態に至った日からか月を経過した日 

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山口 隆之

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