山口社会保険労務士事務所 住所:あま市甚目寺山之浦96 T's Dream甚目寺北505
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症状の悪化やほかの障害を負ったことにより、障害等級の変更を請求できる場合があります。これを額改定請求といいます。数年ごとに診断書の提出が義務付けられている有期認定の場合は、診断書提出の際に等級が変更される場合があります。しかし、永久認定とされている場合は診断書の提出義務がないため、症状の悪化によって上位の障害等級の年金が受給できる症状になっているにもかかわらず、そのままとなっている場合があります。
当事務所では、症状の変化を丁寧に聞き取りのうえ、改定請求が可能であるかどうかを判断し、申請手続きまでを代行します。
障害年金の受給期間には、今後診断書の提出が不要とされる永久認定と数年ごとに診断書の提出が必要有期認定の2種類があります。有期認定の場合は、数年ごとに診断書を年金機構に提出すること症状を伝えなければなりません。診断書の提出を忘れてしまうと、一時的に年金の支給が停止にされてしまいます。また、診断書の内容によっては等級が下がり、年金が受けられなくなることもあります。症状が改善しているのであれば当然の措置であり喜ばしいことなのですが、診断書を記入する際の注意事項が守られていないことにより、症状が正しく伝わらず、等級が下がることがあります。
当事務所では、病院へ診断書の作成依頼をする際に記入方法の注意点を伝えることで誤りを防ぎ、円滑な障害年金更新手続きをサポートします。
相談料 | 0円 |
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着手金 | 0円 |
成功報酬(※) | ①②③の中で一番高い額 ①改定前後の年金額の差額3か月分(消費税別) |
※ 成功報酬は年金額改定後の最初の年金受取り時にお支払いいただきます。
相談料 | 0円 |
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着手金 | 0円 |
成功報酬(※) | 年金の1か月分(消費税別) |
※ 成功報酬は更新後の最初の年金受取り時にお支払いいただきます。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
日中の業務により、お電話に出ることができない場合がございます。その際は、お手数をおかけしますが、フォームよりお問合せいただくか、留守番電話にメッセージを残していただきますようお願いいたします。
お問合せの際にお伝えする日時に当事務所までご来社ください。
ご契約いただいた場合は、契約書および委任状に署名・ご捺印いただきますので、下記に記入しました印鑑等をご持参ください。
お問合わせの際にお伝えいただいた日時にお伺いいたします。
お伺いさせていただく場所の例として、お客様のご自宅、最寄りの喫茶店、ショッピングモールや公民館の対話スペースなどが挙げられます。お問合せの際にお伝えください。後ほど当事務所より確認のご連絡をさせていただきます。
【対応可能エリア】
西尾張地方(あま市・津島市・愛西市・弥富市・清須市・稲沢市・一宮市・北名古屋市・岩倉市・江南市・犬山市・小牧市・春日井市・大治町・蟹江町・豊山町・扶桑町・大口町・飛島村)および名古屋市を中心とした愛知県全域に限ります。
なお、西尾張地方についての出張相談は無料で行います。
お問合わせの際にお伝えください。折り返しのメールにて資料を添付させていただきます。
ご契約いただいた場合は、後ほど当事務所から契約書および委任状をお送りいたします。署名・ご捺印のうえご返送いただき、当事務所指定の口座に事務手数料をお支払いいただいてからサービスを開始いたします。
サービスにお申込みいただいた場合の金額や報酬の考え方を、例を交えながらご説明いたします。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にご質問ください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、契約書や委任状に署名・ご捺印をお願いいたします。
ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
額改定請求はどのような場合でもできる行為ではありませんので、まずは前回の申請内容や新たに請求をしようとする障害の状態を確認します。当事務所のヒアリングシートに沿って障害の状態を確認し、額改定請求が可能かを判断します。
更新手続きは決められた期限までに提出しなければ年金の支給が停止される場合があるため、速やかな対応が必要です。まずは、当事務所のヒアリングシートにて正確な症状を確認します。
ヒアリングシートの内容をもとに、病院への診断書作成依頼書を作成します。診断書は個人情報の観点により、お客様ご自身で取り寄せていただく場合があります。
また、診断書の内容を確認し、万が一不備がある場合やヒアリング内容とかけ離れた内容となっている場合は、修正依頼書や申立書を作成します。医師への面談をご希望される場合は、信頼関係を保護するため、お客様と医師との合意のうえでのみ行います。
請求書を作成し、戸籍謄本などが必要な場合はその必要書類を取り寄せ、申請書一式を年金事務所に提出します。
申請後に年金事務所からの照会がある場合は、当事務所で対応しますので、ご連絡ください。
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