山口社会保険労務士事務所 住所:あま市甚目寺山之浦96 T's Dream甚目寺北505
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障害等級2級以上の障害年金を受給できる方は、国民年金の納付が免除されます。また、免除を受けず納付することもできますし、免除を受けてから10年を経過するまでは追納制度を利用して納めることもできます。
国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届を、お住いの市区町村かお住まいの地域を管轄する年金事務所に提出します。障害基礎年金の申請はどの年金事務所でもできますが、免除の申請は異なりますので注意が必要です。
障害年金の認定を受けた前月から障害等級3級より軽くなってから3年を経過するまでの間、免除を受けることができます。
免除を受けることができる間は保険料分の出費を抑えることができるため、障害を負ったことによって収入が少なくなっている場合は負担を抑えることができます。しかし、将来の老齢基礎年金の受給額が少なくなるため、どちらを選ぶかよく考えたうえで決めるほうがよいでしょう。
障害等級2級の障害基礎年金の額は老齢基礎年金の満額と同じ額に設定されています。また、障害年金には、症状が固定されて改善や悪化の見込みがなく、診断書の提出が不要である場合(肢体の欠損など)に受けられる永久認定と、症状が進行することや改善と悪化を繰り返すような場合(うつ病など)に受けられる有期認定の2種類があります。
そのため、例えば障害年金の等級が1級または2級であり、かつ永久認定の場合は、65歳以降も障害基礎年金を受給することができるため、国民年金保険料を納付する必要性は低いものと考えられます。
しかし、有期認定を受けた場合は、症状が改善し65歳時点で障害基礎年金を受給できない状態となっていることが考えられますので、現在の収入や貯蓄の状況に応じて決めていくとよいでしょう。
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