山口社会保険労務士事務所 住所:あま市甚目寺山之浦96 T's Dream甚目寺北505
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年金生活者支援給付金は、2019年10月の消費税増税によりスタートした制度です。公的年金の支給を受けており、かつ所得の少ない方を対象に支給されます。
障害年金の支給を受けている方は、次の2つの要件をともに満たしている場合に年金生活者支援給付金を受給することができます。
| 障害等級1級の場合 | 毎月7,025円 |
|---|---|
| 障害等級2級の場合 | 毎月5,620円 |
通常は障害年金請求と同時に請求書を提出します。なお、上記の要件を満たさなかったために支給を受けられなかった方が、障害状態の悪化により障害等級2級以上に該当したり、所得の低下によって要件を満たした場合は、その時に請求をしなければ受給できません。