山口社会保険労務士事務所  住所:あま市甚目寺山之浦96 T's Dream甚目寺北505

お気軽にお問合せください

営業日:火~土
受付時間:10:00~16:00

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

052-756-4212

障害年金の請求方法

障害年金は請求方法に応じて、受給できる期間や請求時に必要となる診断書の数が異なります。

障害認定日による請求

障害認定日による請求とは、障害認定日時点の診断書を提出し請求する方法です。障害認定日による請求では、障害認定日からどれだけ時間が経過しているかによって添付する診断書の枚数が変わります。

①障害認定日から1年以内の請求であれば、請求書に障害認定日後3か月以内の診断書1通を添付して請求します。
②障害認定日から1年以上経過した後の請求の場合は障害認定日後3か月以内の診断書1通と請求日前3か月以内の診断書1通、計2通の診断書を提出する必要があります。なお、②の方法で請求した場合、障害年金を最大で5年分さかのぼって受給することができます。

障害認定日による請求について

障害認定日による請求の注意事項

病院のカルテの保存義務は5年間と定められていますので、転院歴があり、かつ初診日から5年以上経過している場合は、書類の取寄せが大変困難となる場合があります。また、障害年金の支払いの時効も5年間と定められているため、初診日から時間が経過している場合は、可能な限り速やかに申請しなければなりません。

事後重症請求

事後重症による請求とは、障害認定日時点では軽かった症状が徐々に悪化した場合の請求方法です。請求書に請求前3か月以内の診断書1通を添付して請求します。
年金を受給できるのは請求した月の翌月分からです。この請求方法は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。また、老齢年金を繰上げ受給している方は請求できません

事後重症請求について

事後重症請求の注意事項

事後重症請求で請求する方は、①障害認定日では軽かった症状が悪化した場合、②障害認定日当時に症状が軽い以外の何らかの理由で病院に通っておらず診断書の取寄せができない場合などが考えられます。また、障害年金の請求の翌月分からしか年金を受給することができませんので、請求書類を速やかに整えて請求しなければなりません。
なお、②の場合は、障害年金をさかのぼって受給することができる場合がありますので、ぜひ一度当センターにご相談ください。

基準障害による請求

基準障害による請求とは、障害年金3級以下の障害を負った方が新たに別の障害を負ったことにより、2つの障害を併せて障害等級2級以上に該当する場合の請求方法です。はじめて2級による請求とも呼ばれています。
請求前3か月以内の請求書を請求しようとする障害の数に応じて提出して請求します。年金を受給できるのは請求した月の翌月分からです。事後重症請求と異なり65歳を過ぎても請求することができますが、65歳の誕生日の前々日までに、複数の障害を併せて2級以上に該当している必要があります。

基準障害による請求について

基準障害による請求の注意事項

事後重症請求は同一症状の悪化による請求方法ですが、基準障害による請求は最初の障害とは別の障害を抱えた場合の請求方法です。医学上は別の障害でも年金上は同じ障害とされて基準障害による請求方法に該当しない場合があり、大変複雑な請求方法です。

20歳前の傷病にかかる障害年金請求

20歳前の傷病にかかる障害年金とは、先天性の傷病であったり、20歳前に初診日のあるケガや病気により障害となった場合の請求方法です。
この請求方法によって受給できる障害年金は、もともと年金を納めていない時期に初診日があるため納付要件は問われません。しかし、所得が多い場合や国外に住所を移した場合などは年金の支給が停止されることがあります。先天性の障害では、出生が初診日とみなされる場合と具体的な症状が現れてから初めて診療を受けた日を初診日とする場合があります。
20歳前の傷病にかかる障害年金の請求は、20歳に到達してからどれだけの時間が経過したか、また、障害認定日が20歳前であるか後であるかによって、請求書に添付する診断書の枚数が変わります。

①障害認定日が20歳前であり、20歳の誕生日から1年以内の請求であれば、請求書に20歳の誕生日前後3か月以内の診断書1通を添付して請求します。
②障害認定日が20歳前であり、20歳の誕生日から1年以上経過した後の請求の場合は20歳の誕生日前後3か月以内の診断書1通と請求日前3か月以内の診断書1通、計2通の診断書を提出する必要があります。
障害認定日が20歳後であり、障害認定日から1年以内の請求であれば、請求書に障害認定日後3か月以内の診断書1通を添付して請求します。
障害認定日が20歳後であり、障害認定日から1年以上経過した後の請求の場合は障害認定日後3か月以内の診断書1通と請求日前3か月以内の診断書1通、計2通の診断書を提出する必要があります。なお、②④の方法で請求した場合、障害年金を最大で5年分さかのぼって受給することができます。

20歳前の傷病による請求について

20歳前の傷病にかかる障害年金請求の注意事項

20歳前の傷病にかかる障害年金の請求では年金保険料の納付要件が問われませんが、初診日が20歳前にあることの証明はしなければなりません。この請求方法の方で、初診日から時間が経過している場合は、初診日の証明が大変困難です。そのような場合でも諦めたりせず、一度当センターにご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

052-756-4212
受付時間
10:00~16:00
営業日
火~土

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

052-756-4212

メールフォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒490-1111 愛知県あま市甚目寺山之浦96 T's Dream甚目寺北505

営業日

火~土

受付時間

10:00~16:00
※メールでのお問合せは24時間受付しております。

ごあいさつ

山口 隆之

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。