山口社会保険労務士事務所 住所:あま市甚目寺山之浦96 T's Dream甚目寺北505
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当事務所のサービスについてご紹介します。
障害年金の申請には、初診日(その症状ではじめて通院した日)と症状を正確に把握することが重要です。そして、申請の際には書面で初診日を証明し、症状を正確に伝えなければなりません。
しかし、症状や病歴・通院歴は人それぞれ異なり、一般的な内容が書かれた書籍やインターネットで得た知識では申請が難しい場合がありますので、ヒアリングのうえで申請を代行します。
相談時に初めにお渡しするヒアリングシートとその後の綿密な確認により、正確かつ速やかに申請を代行し、できるだけ早く年金の支払いが行われるように努めます。
障害年金は支給決定後、永久に支給され続けるものではなく、ほとんどの場合は数年おきに診断書を提出することにより、更新の手続きを取らなければなりません。また、家族構成の変更に伴う加算金の請求や症状の進行による額の改定請求(等級の変更の請求)などは、自分から請求しなければなりません。
更新の手続きや額の改定請求に使用される診断書の内容によっては、等級が下がったり、不支給となる場合があります。正しい方法で年金を受給することができず不利益を受けることがないようにするためには、症状の進行によりご自身の日常生活がどのように変わったのかを、正確に医師に伝えなければなりません。
当センターでは、医師への診断書作成依頼や受給の更新や額の改定請求およびその後の年金事務所からの照会への照会を代行します。
一度請求したものの、その決定に不服がある場合の審査請求することができますが、審査請求の方法は年金の支給または不支給の決定内容によって異なり、請求書の記入にも専門的な知識が必要です。また、決定を知った日から3か月以内に行わなければなりません。
まずは、前回請求時の内容を確認しながらヒアリングを行い、審査請求に必要な書類を作成し、審査請求を代行します。
病状および生活や就労の状況などをより丁寧にヒアリングし、前回の申請内容を確認しながら、どのような主張をしていきたいかによって柔軟かつ速やかに対応していきます。
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