山口社会保険労務士事務所 住所:あま市甚目寺山之浦96 T's Dream甚目寺北505
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精神疾患は複雑かつ種類が多いため、障害認定基準では上記の共通部分に加えて、傷病ごとに以下の5つに分類しています。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状がある 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害 |
2級 | 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思 |
3級 | 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思 |
※人格障害は、原則として認定の対象とならない。
※神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明な |
2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著 しい制限を受けるもの |
3級 | 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、 |
2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もし くは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受ける もの |
3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もし |
※発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要で |
2級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援 助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるた め、日常生活にあたって援助が必要なもの |
3級 | 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、 |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応 な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会 |
精神の障害では、仕事の内容や職場で受けている援助の内容等を十分確認したうえで判断することとなっております。そのため、障害年金を受給しながら障害者雇用枠や会社の配慮のもとで就労している方は多くいらっしゃいます。
当センターでは、障害年金申請代行サービスのノウハウを生かし、簡単な入力での受給判定を行っております。ご自身やご家族の症状で障害年金が受給できるかどうかお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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