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大学の健康診断の時に糖尿病の指摘を受けていたが、自覚症状がなかったため通院しなかった。それから15年ほど経過し、自覚症状は相変わらずなかったものの、会社の健康診断の結果を受けて近所の病院を受診したところ慢性腎不全と診断を受け通院を開始した。症状は徐々に悪化し続け、人工透析開始となり当事務所の自宅出張相談を希望された。
人工透析を受けていた。また、糖尿病の合併症として網膜症を患っていた。
障害厚生年金(2級)の受給が決定しました。人工透析受給中の場合は2級と判断されます。なお、請求に当たって網膜症の診断書を確認しましたが、腎疾患と網膜症の症状を併せても認定基準上2級相当であったため、妥当な結果でした。
糖尿病は症状がゆっくりと進行していくため、初診日(初めて病院に行った日)の証明が困難な場合が多くあります。学校や会社の健康診断で指摘を受けた日は年金請求上の初診日にはならず、その後通院を開始した日が初診日になります。
また、糖尿病は様々な合併症があるため、糖尿病のみで請求するのか合併症も含めて請求することでより高い等級での年金受給を目指すのか、注意が必要です。
糖尿病が進行し人工透析に至ると障害年金2級に該当することになります。しかし、症状の進行が緩やかで初期のころは自覚症状もないため数回通院したきり自己判断で中断し、症状が悪化していくケースがよくあります。そのため、初診日の証明が最も難しい傷病の1つと言えます。障害年金の請求でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
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