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障害年金とその他の給付の関係

障害年金と同じ傷病が原因で健康保険の傷病手当金や労災保険の障害給付(障害補償給付)などの給付を受給する場合、支給が調整されます。

健康保険の傷病手当金との調整

傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガによる療養のために労務に服することができないときに支給される給付です。下記の3つの要件のすべてに該当した場合に受給することができ、支給開始から1年6か月を限度として支給されます。

  • 療養のためであること
  • 労務不能であること
  • 継続する3日間の待機期間を満了していること
障害年金と傷病手当金の調整

同じ傷病やケガを理由として支給される障害年金と傷病手当金は両方を満額受給することができません。障害年金は全額受給できますが、傷病手当金の受給額が調整され一部または全部が支給停止されます。障害基礎年金と障害厚生年金の合計額を360で割った額(A)が傷病手当金の1日当たりの額(B)よりも少ない場合、その差額が傷病手当金として支給されます。そして、上記のAの額がBの額よりも多い場合、傷病手当金は全額支給停止され、受給することができません。

なお、初診日が国民年金加入中にあり障害基礎年金のみを受給する場合は傷病手当金の支給額は調整されず、全額受給できます。

障害手当金と傷病手当金の調整

同じ傷病やケガを理由として支給される障害手当金と傷病手当金についても同様に、障害手当金は全額受給できますが、傷病手当金の受給額が調整されます。具体的には、傷病手当金の支給額が障害手当金の全額に到達するまでの間、傷病手当金の支給が停止されます。

障害年金は年金で、障害手当金は一時金で支給されるため、調整方法が異なりますのでご注意ください。

労災保険の給付との調整

労災保険の給付とは

労災保険の給付は、業務中または通勤途中に負傷、病気、障害または死亡により受給できる年金です。障害年金と支給調整の関係にあるのは、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償年金の3つです。傷病手当金と同様に、同じ傷病やケガを理由として支給される場合に支給額が調整されます。支給の要件はそれぞれ以下の通りです。

休業補償給付
  • 療養していること
  • その療養をするために労働することができないこと
  • 労働することができないため、賃金を受けない日があること
  • 通算して3日間の待機期間を満了していること
傷病補償年金
  • 療養開始後1年6ヵ月が経過してもなお、傷病が治っていないこと
  • 障害の程度が傷病等級に該当していること

※この傷病等級は障害年金の障害等級とは異なります。

障害補償年金
  • 傷病が治った後に、障害が残っていること
  • 障害の程度が障害等級に該当していること

※この障害等級は障害年金の障害等級とは異なります。

障害年金と労災保険の給付との調整

同じ傷病やケガを理由として支給される障害年金と労災保険の障害補償年金や傷病補償年金は全額を受給することはできません。障害年金は全額受給できますが、労災保険から受給できる給付の受給額が調整され下記の表に従って一部が支給停止されます。

  障害厚生年金及び障害基礎年金 障害厚生年金のみ 障害基礎年金のみ
休業補償給付 0.73 0.88 0.88
傷病補償年金 0.73 0.88 0.88
障害補償年金 0.73 0.83 0.88

※例えば表の左上の場合、障害厚生年金と障害基礎年金が受給でき、労災保険から受給できる休業補償給付はその本来の額に0.73をかけて(73%に減額して)支給されます。

生活保護との調整

生活保護とは

生活保護は、保持する資産や労働能力を活用してもなお生活に困窮する場合に受けることができる社会保障です。

障害年金と生活保護との調整

保護対象者の資産や収入に障害年金額を加えてもなお最低限の生活水準に満たない場合は、生活保護費を継続して受給できます。ただし、受給する障害年金の額だけ生活保護費は減額されます。

ただし、2級以上の障害年金を受給していると生活保護に障害者加算が加算されますので、合計の受給額は増額します。

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山口 隆之

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