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知的障害での受給事例

以前の申請では受給できなかったが
当事務所で再度申請し障害基礎年金2級の受給が決定したケース
症状の経緯

 小学校高学年から特別学級に編入。中学校卒業後は進学せず、担当者の見回り指導のもとで簡易な仕事をしていた。結婚、育児を経て、再就職を目指すものの就職先が見つからず、50代になって療育手帳を取得した際に障害年金制度を知り請求するが不支給であった。
 65歳の老齢年金請求の際に年金事務所職員から障害年金の請求の案内を受けたため、当事務所に相談した。

請求当時の状況

 近所のスーパーまでの道を覚えることができず、また簡易な計算しかできないため、買い物は家族同伴でなければならない。部屋の片づけができないなど、私生活では家族の支援が不可欠であった。また、以前の就職先では同僚とのコミュニケーションが取れずに、解雇されていた。

請求の結果

 障害基礎年金(2級)の受給が決定しました。家事、買い物など一人では困難なことが多いのですが、補助があればできることも多いため妥当な結果だと思います。

請求のポイント

 10年ほど前に申請した際は不支給だったものの、今回の請求で受給に至ったケースです。知的障害の認定には、IQだけではなく生活状況の困難さも加味されます。生活状況を適切に医師に伝えることが困難である場合が多いので、診断書作成前に状況を聞き取って整理し医師に伝える必要があります。
 一度請求して不支給であった場合でも、受給できる可能性があります。

 過去に障害年金の申請をして不支給であった場合は、症状が悪化していれば再度申請することで受給できるケースがあります。今回のように症状が悪化していない場合でも、日常生活の困難さを適切に記載していただいた診断書によって受給できるようになる場合もあります。当事務所では、お客様の症状を事前に聞き取り、病院への診断書作成依頼をお作りいたします。

 障害年金の請求でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

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山口 隆之

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