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腎疾患

腎臓の障害認定基準は以下の通りです。

認定基準

障害の程度 障害の状態
1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程
度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能なら
しめる程度のもの

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程
度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又
は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの

3級

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必
要とする程度の障害を有するもの 

検査項目

①慢性腎不全

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常

内因性クレアチニン
クリアランス

ml/分 20以上30未満 10以上20未満 10未満
血清クレアチニン mg/dl 3以上5未満 5以上8未満 8以上

※ eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73 ㎡)が 10 以上 20 未満のときは軽度異常、10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

②ネフローゼ症候群

区分 検査項目 単位 異常

尿蛋白量
(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)

g/日
又は
g/gCr
3.5 以上を持続する
血清アルブミン
(BCG法) 
g/dl 3.0以下
血清総蛋白 g/dl 6.0以下

一般状態区分

区分 一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は
できないが、日中の50%以上は起居しているもの 

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以
上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範
囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 

等級の例示

障害の程度 障害の状態
1級

上記②の①の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の
オに該当するもの 

2級

1 上記②の①の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、
一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

2 人工透析療法施行中のもの

3級

1 上記②の①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、
かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

2 上記②の②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異
常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

人工透析の注意点

人工透析療法施行中の場合は障害等級2級ですが、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定することとされています。また、初診日から1年6か月を経過する前であっても人工透析を開始してから3か月を経過していれば請求することができます。

ただし、最初に異常を指摘されてから長い期間をかけて人工透析に至るため、初診日の証明が困難となっている場合がほとんどです。

初診日を証明できず請求を断られたとしてもあきらめず、ぜひ一度ご相談ください。

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山口 隆之

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