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受給できる障害年金の種類と額

受給できる障害年金の種類は、初診日にどの年金制度に加入していたかによって決まります。

自営業や専業主婦の方のように、初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金を受給することができます。また、先天性の障害や未成年の間に初診日のある障害についても、障害基礎年金の対象になります。ただし、未成年の間に初診日がある場合はまだ年金保険料を納めていないため、所得による制限が設けられています。

初診日に会社員であった方で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金を受給することができます。また、障害等級が2級以上の場合は障害基礎年金も併せて受けることができます。

障害基礎年金について

障害基礎年金の額は等級ごとに一定の額とされているため、同じ等級の方であれば同じ額を受給することになります。障害等級2級の障害基礎年金は老齢基礎年金の満額と同じ額です。障害等級1級の場合は2級の1.25倍の額になります。

また、生計を維持している未成年の子がいる場合には加算額が上乗せされます。

障害基礎年金の額

1級

年間 約100万円+子の加算額 

2級

年間 約 80万円+子の加算額 

子の加算額

1人目および2人目の子 人につき 約23万 
3人目以降の子 人につき 約 8万 

※未成年の子には、次の2つのパターンがあります。
①18歳を迎えてから最初の3月31日を過ぎるまでの子(一般的に高校卒業まで)
②障害年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子は20歳になる月までの子

障害厚生年金について

障害厚生年金の額は障害基礎年金とは異なり一定の額ではなく、障害認定日の月までの間に支払った厚生年金保険料の額によって決定されます。加入期間が短い場合は厚生年金はかなり低額になります。しかし、額が低すぎては障害者の所得補償にならないため、厚生年金の加入期間が300月未満の方は300月加入したものとみなして計算したます。また、障害等級3級の場合は最低保証額(障害基礎年金の4分の3)が設けられています。

また、障害等級が2級以上であって生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合は、加算額が上乗せされます。

障害厚生年金の額

1級

報酬比例の年金額×1.25 +配偶者の加給年金額

2級

報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額

3級 報酬比例の年金額(最低保証額 約61万円)

※障害等級2級以上は障害基礎年金もあわせて受給できるため、最低保証額はありません。

配偶者の加給年金の額

65歳未満の配偶者

約 24万円

※65歳未満の配偶者に加算されます。

障害手当金について

障害手当金とは、傷病が初診日から5年以内に治ったものの、3級よりも軽い障害が残った場合に支給される一時金です。初診日に厚生年金に加入していた場合のみ支給されます。

なお、障害手当金を受給するためには、障害年金と同様に、初診日要件および保険料納付要件を満たしていなければなりません。また、国民年金や厚生年金保険から年金を受給している場合や、障害手当金と同じ傷病で労災保険による障害給付を受給している場合、障害手当金は支給されません。

障害手当金の額

障害手当金

報酬比例の年金額 ×2(最低保証額 約120万円)

過去に障害手当金を受給した方へ

過去に障害手当金を受給した場合であっても、その後症状が悪化し障害等級3級以上の状態になった場合は、障害年金の申請を行うことができます。

障害手当金は症状が治った(改善も悪化もしない状況になった)と判断されたために支給されたものですから、過去の障害手当金の支給そのものに誤りがあったことになります。つまり本来であれば3級に満たない症状であるため不支給となるべきところで支給決定がされていたことになります。そのため、障害手当金を受給してから5年を経過していない場合は、障害手当金の返納義務が生じる場合がありますのでご注意ください。

過去に障害手当金を受給した方であっても、症状が進行・悪化した場合や、そのほかの障害を抱えられた場合は、障害年金を受給できる可能性がありますので、一度当センターにご相談ください。

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山口 隆之

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